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11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

11月12日~25日は、内閣府などが主唱する「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者などからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

「女性に対する暴力根絶」のシンボルであるパープルリボンには、女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうというメッセージが込められており、パープルリボンを身に着けることで、「暴力を絶対に許さない!」という意思を表すとともに、DV・性犯罪・セクハラ・ストーカー等の悩む女性に対し、「あなたは一人じゃないよ」という励ましのメッセージを伝えることができます。

令和8(2026)年度「女性に対する暴力をなくす運動」

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