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国民年金保険料の育児免除制度

令和8(2026)年10月から1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の国民年金保険料が免除されます

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が全額免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

また、育児免除期間については、付加保険料を納付することができます。

詳しくは、以下のリーフレットまたは日本年金機構ホームページをご確認ください。

対象

令和8(2026)年10月1日以降、国民年金第1号被保険者であり1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

1.子と親子関係が継続していること

2.子と同一住所であること

免除期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(令和8(2026)年10月1日以降の期間に限る)

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間(令和8(2026)年10月1日以降の期間に限る)

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。

注意:産前産後免除期間が令和8(2026)年9月以降に終了する実母の場合は、原則届出不要です。

注意:産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
  • 親子関係を確認できる書類(原則添付不要)
  • 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

注意:戸籍謄本および住民票などが必要になる場合があります。

注意:代理人が届出をする場合は、上記の書類に加えて代理人の本人確認ができる書類や委任状が必要となりますので以下のページをご確認ください。

届出方法

紙による届出の場合

届出に必要な書類は、守口年金事務所および門真市役所市民課国民年金グループの窓口に設置しています。以下より届書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。

電子申請の場合

スマートフォン等でいつでもマイナポータルから電子申請が可能です。