育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が全額免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、育児免除期間については、付加保険料を納付することができます。
詳しくは、以下のリーフレットまたは日本年金機構ホームページをご確認ください。
国民年金保険料の育児免除制度(リーフレット) (PDFファイル: 471.1KB)
令和8(2026)年10月1日以降、国民年金第1号被保険者であり1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
1.子と親子関係が継続していること
2.子と同一住所であること
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(令和8(2026)年10月1日以降の期間に限る)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間(令和8(2026)年10月1日以降の期間に限る)
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
注意:産前産後免除期間が令和8(2026)年9月以降に終了する実母の場合は、原則届出不要です。
注意:産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
注意:戸籍謄本および住民票などが必要になる場合があります。
注意:代理人が届出をする場合は、上記の書類に加えて代理人の本人確認ができる書類や委任状が必要となりますので以下のページをご確認ください。
代理人による国民年金の各種手続きは委任者本人自筆の委任状が必要になります
届出に必要な書類は、守口年金事務所および門真市役所市民課国民年金グループの窓口に設置しています。以下より届書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。
国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届 (PDFファイル: 629.0KB)
スマートフォン等でいつでもマイナポータルから電子申請が可能です。