大阪府内の介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所または入院し施設サービスを利用されている方は、事前に施設の同意を得て、門真市へ申請することにより、施設に対しては利用者負担上限額(上限額については、高額介護サービス費と同じ)までを支払い、その額を超えた額については、利用者に代わって門真市が施設に直接支払うことができます。
なお、受領委任払いについては、毎年更新が必要となりますのでご注意ください。(更新対象者には、更新勧奨のお知らせを送付します。)
注意:大阪府外の介護保険施設は、受領委任払いの対象外です。
介護保険高額介護サービス費受領委任払承認及び支給申請書 (Excelファイル: 70.0KB)
【記入例】介護保険高額介護サービス費受領委任払承認及び支給申請書 (Excelファイル: 85.5KB)
注意:申請書を記入する際は、記入例をご確認のうえ記入してください。また、介護保険施設欄については、入所している施設の窓口へ記入を依頼してください。
門真市の被保険者が高額介護サービス受領委任払制度を利用される施設の方に、令和6(2024)年4月以降の取り扱いについてご案内します。
介護保険施設等を退所・退院された場合や世帯の状況が変更された場合、課税状況等の区分が変更になった場合などは、必ず下記の「高額介護サービス費受領委任払承認通知書変更依頼書」にて連絡してください。
高額介護サービス費受領委任払承認通知書変更依頼書 (Wordファイル: 23.0KB)
【記入例】高額介護サービス費受領委任払承認通知書変更依頼書 (Wordファイル: 31.3KB)
注意:変更のあった各月において翌月3日(土曜日、日曜日、祝日は前営業日)までに、この依頼書にてご連絡ください。
注意:当該被保険者の高額介護サービス費受領委任払いの適用については、退所日の属する月の前月(月末退所・死亡の場合はその当月)までとします。
受領委任払の適用は、高額介護サービス費受領委任払承認通知書変更依頼書の提出等による退所の確認をもって終了します。
受領委任払の適用終了にあたり、別途終了届等の届出は不要です(市町村により取扱いが異なりますのでご注意ください)。
退所の確認は、原則、高額介護サービス費受領委任払承認通知書変更依頼書を参照しますが、給付実績や住民票の異動により確認できるケースなど、退所連絡票の提出前に適用を終了する場合もあります。
退所により承認期間は終了しますので、退所後、同一施設に再度入所され受領委任払の適用を希望される場合は、再度受領委任払承認申請書の提出が必要です。