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大阪府内の介護保険施設に入所されている方へ(受領委任払い)

大阪府内の介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所または入院し施設サービスを利用されている方は、事前に施設の同意を得て、門真市へ申請することにより、施設に対しては利用者負担上限額(上限額については、高額介護サービス費と同じ)までを支払い、その額を超えた額については、利用者に代わって門真市が施設に直接支払うことができます。
なお、受領委任払いについては、毎年更新が必要となりますのでご注意ください。(更新対象者には、更新勧奨のお知らせを送付します。)

注意:大阪府外の介護保険施設は、受領委任払いの対象外です。

手続きに必要な書類

注意:申請書を記入する際は、記入例をご確認のうえ記入してください。また、介護保険施設欄については、入所している施設の窓口へ記入を依頼してください。

申請の流れ

  1. 高額介護サービス費受領委任払承認申請書に必要事項を記入してください。
  2. 入院または入所されている施設に申請書を提出し、申請書の同意欄に記入してもらってください。
  3. 市に申請書を提出してください。
  4. 申請書受理後、施設宛てに「介護保険高額介護サービス費受領委任払承認通知書」(介護保険施設用・被保険者用の2部)を送付します。
  5. 利用者負担上限額と適用開始月を確認してください。

留意事項

  1. 高額介護サービス費受領委任払承認申請は、毎年更新が必要となります。(適用年月は8月~翌年7月)
  2. 月の初日から入所・入院されている場合は、申請受付した月からの委任払いを承認可能とします。ただし、月途中の入所・入院については、その翌月以降を承認可能月とします。
  3. 月末に退所・退院された場合は、退所月までが承認月となります。ただし、月途中の退所。退院の場合は、退所月の前月までが承認月となります。
  4. 介護保険施設等の同意を得ていること。
  5. 介護保険料に未納がなく、給付制限を受けていないこと。
  6. 公費負担との併用で利用者負担が発生しない方は対象外となります。
  7. 大阪府内に所在する介護保険施設等が対象となります。
  8. 申請日より前の月を適用開始月とすることはできません。

介護保険施設等を退所・退院された場合や世帯の状況が変更された場合、課税状況が変更になった場合など

門真市の被保険者が高額介護サービス受領委任払制度を利用される施設の方に、令和6(2024)年4月以降の取り扱いについてご案内します。

介護保険施設等を退所・退院された場合や世帯の状況が変更された場合、課税状況等の区分が変更になった場合などは、必ず下記の「高額介護サービス費受領委任払承認通知書変更依頼書」にて連絡してください。

注意:変更のあった各月において翌月3日(土曜日、日曜日、祝日は前営業日)までに、この依頼書にてご連絡ください。
注意:当該被保険者の高額介護サービス費受領委任払いの適用については、退所日の属する月の前月(月末退所・死亡の場合はその当月)までとします。

変更依頼書の提出にあたっての注意事項

  1. 個人情報を含むため、依頼書は郵送もしくは高齢福祉課窓口にてご提出ください。(ファックスでの送付は不可)
  2. 世帯の変更・課税状態の変更等により利用者負担上限額に変更がある場合には、再度「高額介護サービス費受領委任払承認及び支給申請書」の提出が必要になります。

受領委任払承認期間中の施設退所等に伴う適用終了

受領委任払の適用は、高額介護サービス費受領委任払承認通知書変更依頼書の提出等による退所の確認をもって終了します。
受領委任払の適用終了にあたり、別途終了届等の届出は不要です(市町村により取扱いが異なりますのでご注意ください)。
退所の確認は、原則、高額介護サービス費受領委任払承認通知書変更依頼書を参照しますが、給付実績や住民票の異動により確認できるケースなど、退所連絡票の提出前に適用を終了する場合もあります。

施設退所後の同一施設への再入所

退所により承認期間は終了しますので、退所後、同一施設に再度入所され受領委任払の適用を希望される場合は、再度受領委任払承認申請書の提出が必要です。

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